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グレーゾーン金利とは

グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法の間の金利。
利息制限法とは、貸金業者の金利を制限する法律で、借り入れた金額(元本)によって15%から20%の上限金利が定められています。

利息制限法で定められた金利を越える部分については、無効とされています。
利息制限法には「みなし弁済」という例外規定があり、上限金利を越えた利息でも債務者が自由意思で支払ったのが認められれば合法であると定められてあります。

しかし、多くの消費者金融はその規定には当てはまりません。つまり、債務者は余分に払った金利分は取り戻すことが出来る可能性がある、ということになります。
利息制限法による上限金利は下記のように定められています
利息制限法

しかし上限金利が最大20%でありながら、多くの消費者金融はそれを大きく上回る25%以上の金利を設定しています。
これは利息制限法には罰則がないからなのです。
これに対し疑問の声があがり、グレーゾーン金利撤廃の動きが活発になってきました。そしてこのグレーゾーン金利が撤廃されることが決定しました。

借りる側からすれば金利が安くなるのでメリットばかりだと思いがちですが、このグレー金利がなくなると消費者金融各社はお金を広い層に貸すことができなくなります。
つまり一定の収入がある方しか審査を通らなくなり、パートやアルバイトは借りれないといった傾向も予想されています。


グレーゾーン金利撤廃の動き

2006年2月、貸金業の監督を行う金融庁は、平成18年1月13日に出された最高裁判決を受けて、貸金業規制法施行規則(内閣府令)の改正を行うことを表明しました。

グレーゾーン金利については、2006年4月、金融庁総務企画局長の私的懇談会「貸金業制度等に関する懇談会」でグレーゾーン金利の撤廃について意見の一致を得ました。
グレーゾーン金利撤廃後に、どの程度の利率で制限するかについては、出資法の上限金利(年29.2%)を、利息制限法の上限金利まで引き下げ、それ以上の金利で融資した業者に刑罰が課せられる制度とすることが望ましいとする意見が多く見受けられています。